大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(き)17 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は、末尾に添付した請求人の再審申立書と題する書面記載の

とおりである。

刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては、その判決の証拠か偽造、変造若

しくは、虚偽であること又はその判決又は証拠となつた証拠書類の作成に関与した

裁判官に涜職行為があつたこと等が確定判決で証明されたときに限り、再審を許す

けれども、上告が不適法であるか又は明らかに上告理由に当らない場合になす上告

棄却の決定に対してはこれを許容する規定もなくまた、これを許すべきものでもな

い。

しかるに、原確定裁判は、適法な上告理由に当らないとして主告を棄却した決定

であつて、証拠に基いた実体判決でないばかりでなく、所論は刑訴四三六条に定め

る事由に当らないから、本件再審請求は、不適法で、採ることができないものとい

わねばならない。

よつて本件再審請求は、これを棄却すべきものと認め同四四六条に従い主文のと

おり決定する。

この決定は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二八年一二月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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